この約款は、株式会社共和コーポレーション(以下「当社」という。)が経営する店舗(以下「当社店舗」という。)と、当社店舗を利用する者(以下「利用者」という。)との間における基本的事項を定めることを目的とする。
この約款は、当社店舗の全従業員を拘束し、全従業員がこの約款を遵守する。
2 利用者は、この約款を承認し、かつ、同意したものとする。
当社店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号 以下「風適法」という。)第3条第1項の規定に基づき、同法第2条第1項第5号所定の店舗として管轄都道府県公安委員会の許可を受けて事業活動を行う。
当社店舗は、風適法第1条が定める、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するという同法の目的を尊重し、風適法を始め、店舗運営に係る全ての法令を遵守する。
当社店舗は、風適法第17条の規定に基づき、遊技機の利用料金、メダル貸出料金、カード販売料金等の利用料金(以下「料金」という。)を、あらかじめ店舗内の適当な場所に、見やすいように明示する。
利用者は、料金若しくはメダル貸出機で貸し出しを受けたメダルを遊技機に投入し、又はカード販売機で購入したカードを遊技機に挿入してゲームを行なう。
なお、バッティングセンターにおいては、利用者はコントロールボックスに料金若しくはメダル貸出機で貸し出しを受けたメダルを投入し、又はカード販売機で購入したカードを挿入してバッティング若しくはストラックアウトゲームを行う。
当社店舗は、特別の場合を除いては、利用者に対して前項以外の費用負担を求めない。
当社店舗は、風適法第12条の規定に基づき、店舗の構造・設備及び遊技機の基準及び機能の維持に不断の努力を傾注する。
当社店舗は、入店しようとする者が、次の事由に該当すると認められる場合には入店を断わる。
なお、入店するに当たり、自らが(1)の事由に該当する旨を表明した者又は(1)の事由に該当するか否かを明確に回答しない者についても同様とする。
当社店舗は、次に掲げる場合には直ちに施設の利用を断り、施設外への退去を求める。 なお、入店するに当たり、自らが(1)の事由に該当する旨を明確に否定した者が、後にその申告が虚偽であることが判明した場合も同様とする。
当社店舗は、第8条により従業員が入店を拒否し、又は前条により従業員が利用の中止若しくは退去を求めたにも拘らずそれに従わない場合には、警察等関係機関に通報し、措置を委ねることがある。
当社店舗は、第8条により従業員が入店を拒否した者、又は第9条により従業員が当社店舗の利用の中止若しくは施設からの退去を求めた者に対しては、以後、当社店舗への入店を禁止する。
当社は、当社店舗の施設又は機器の設置及び維持・管理の瑕疵により利用者に損害を与えたときは、賠償の責に任ずる。ただし、利用者に過失があったときは、それを考慮することができる。
2 当社は、利用者が当社店舗の施設又は機器を損傷した場合、当社の責に帰すべき事由のない限り、その修復等に要する費用をその行為者に求める。
3 当社は、当社店舗の利用者が当社店舗の施設内で遭遇した盗難、傷害等の被害については、一切の責任を負わない。
附則 本約款は、平成20年1月4日より
施行する。
お客様には、店舗利用約款に基づいて当店をご利用いただきます。
当店は、次に掲げる方の入店を堅くお断りいたします。
また、当店をご利用中の方が次に掲げる事項に該当することが判明した場合には、施設のご利用をお断りし、施設外への退去を求めることになります。
なお、当店の求めに応じていただけない場合には、警察に通報することとなります。
なお、当店は、上記に該当した方には、以後の入店をお断りすることとなりますのでご承知下さい。